一般財団法人岩手県教育振興基金 公式ホームページ

定款(4/1以降更新)

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  第1章 総則                                
 
 (名称)
第1条 この法人は、一般財団法人岩手県教育振興基金という。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を岩手県盛岡市に置く。
 (目的)
第3条 この法人は、岩手県内における学校教育(大学及び高等専門学校の教育を除く。)
  家庭教育及び社会教育に関する調査研究への助成を行うとともに、青少年の健全育成を図り、もって本県教育の振興に資することを目的とする。
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 教育に関する調査研究への助成
 (2)教育研究団体等が行う研修事業への助成
 (3)伝統文化に貢献する事業への助成
 (4)子どもの健全育成に関する事業の実施及び助成
 (5)教育文化に係る講演会等の実施及び助成
 (6)経済的理由により修学が困難な者を支援する事業への助成
 (7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
 
  第2章 資産及び会計
 
 (資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)資産から生ずる収入
 (3)寄附金品
 (4)事業に伴う収入
 (5)その他の収入
 (資産の種類)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 (基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の3分の2以上の同意を得、その一部に限りこれを処分し、又は担保に供することができる。
 (資産の管理)
第8条 資産は、理事会の決議に定める方法により理事長が管理する。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債・公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
  (経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 (事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度の開始の日の10日前までに理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。
 (事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度経過後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けて、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、承認を得なければならない。
 (1)各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書
 (2)事業報告書
 (3)前2号の附属明細書
 (4)公益目的支出計画実施報告書
 (5)財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
 (事業年度)
第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
   第3章 評議員

 (評議員)
第13条 この法人に、評議員3人以上15人以内を置く。
 (選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。 
 (評議員の資格)
第15条 一般社団・財団法人法第173条第1項において準用する同法第65条第1項に規定する者は、評議員となることができない。
2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
 (評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項にかかわらず、任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期については、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 (欠員)
第17条 評議員に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 (報酬等)
第18条 評議員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員にはその職務を行うための費用を弁償することができる。
 
  第4章 評議員会

 (評議員会)
第19条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
 (権能)
第20条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
 (2)理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準
 (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書
 (4)定款の変更
 (5)事業の全部又は一部の譲渡
 (6)解散
 (7)残余財産の帰属の決定
 (8)基本財産の処分又は除外の承認
 (9)その他法令又はこの定款で定められた事項
 2 評議員会は、あらかじめ評議員会の目的として通知された事項以外の事項について決議  することはできない。
 (開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
 (招集)
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  (議長)
第23条 評議員会の議長は、会議の都度評議員の中から選出する。
 (決議)
第24条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、議決に加わることができる評議員の3  分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
  (2) 定款の変更
  (3) 事業の全部又は一部の譲渡
  (4) 解散
  (5) 基本財産の処分又は除外の承認
  (6) その他法令で定められた次項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
  (決議の省略)
第25条 理事長が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、評議員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する評議員会の決議があったものとみなす。この場合において、その手続を第38条第1項の理事会において定めるものとし、第39条から前条までの規定は、適用しない。
  (議事録)
第26条 評議員会の議事については、一般社団・財団法人法第193条第1項の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
 
    第5章 役員
 
 (種別及び定数)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事長   3人以上8人以内
 (2)監事  2人以内
2 理事のうちから、理事長、副理事長及び常務理事各1名を理事の互選により、選出する。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法の業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
2 監事の選任に関する議案を評議員会に提出する場合は、監事の同意を受けなければならない。
 (役員の資格)
第29条 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と特殊な関係のある者である理事の合計数の理事の総数に占める割合が3分の1以下でなければならない。
2 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 一般社団・財団法人法第177条において準用する同法第65条第1項に規定する者は、役員となることができない。
 (理事の職務)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
2 理事長は、この法人を代表し、この法人を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の日常の業務を処理する。
5 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を、理事会に報告しなければならない。              
  (監事の職務)
第31条 監事は、理事の職務を監査し、法令の定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
 (役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期については、退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員については、再任を妨げない。
 (欠員)
第33条 役員に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 理事長に欠員が生じた場合には、任期満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任
 された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
  (役員の解任)
第34条 役員が次のいずれかに該当したときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の3分の2以上の同意を得て、これを解任することができる。
  (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (報酬等)
第35条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において定める総額の範囲内で、報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
 
  第6章 理事会
 
 (理事会の設置)
第36条 この法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事で組織する。
 (権能)
第37条 理事会は、次の事項を決議する。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職             
 (招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  (議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  (議決)
第40条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議には、議長は加わることができない。ただし、会議の議事が可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (決議の省略)
第41条 理事長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員がその提案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りでない。
 (議事録)
第42条 理事会の議事については、一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第95条第3項の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
 
  第7章 定款の変更及び解散
 
 (定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2  前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第30条についても適用する。
 (解散)
第44条 この法人は、次の事由により解散する。                  
 (1)基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能
 (2)その他法令で定められた事由
 (残余財産の帰属等)
第45条 この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2  この法人は、剰余金を分配することができない。
 
  第8章 事務局
 
 (設置等)
第46条 この法人の業務に関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
 
  第9章 公告その他
 
 (公告)
第47条 この法人の公告方法は、事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法とする。
 (委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
 
   附 則
 
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
2 第12条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、一般法人の設立登記の日を事業年度の開始日とする。 
3  第14条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は向田實雄、常務理事は三浦壮六とする。
4 第30条の規定にかかわらず、この法人の評議員は次に掲げる者とする。