日本教育会岩手県支部 規約
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日本教育会岩手県支部 規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 |
この会は、日本教育会岩手県支部という。 |
(事務所)
第2条 |
この会は、事務所を支部長の指定する場所に置く。 |
(目 的)
第3条 |
この会は、日本教育会設立の趣旨に則り、広く教育に関心を持つ者が相携えて、岩手県の教育、ひいてはわが国の教育の正常にして、健全な発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業)
第4条 |
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) 教育上必要な調査研究に関する事業
(2) 教育文化に係る研修会、講演会等の開催に関する事業
(3) 教育施設及び教育環境の改善促進に関する事業
(4) 教育に係る意見発表及び県民世論の喚起に関する事業
(5) この会に賛同する教育団体との連携協力に関する事業
(6) 教育文化に係る国際理解と交流の促進に関する事業
(7) 前号にあげるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 |
この会の会員は、次の3種とする。 |
(1) 正 会 員 日本教育会の会員で、岩手県内に在住又は勤務する教育職員、教育委員会関係者並びにPTA関係者
(2) 終身会員 正会員が退職し、新たに会員として加入した者
(3) 賛助会員 この会の事業に賛同する個人又は団体
(会 費)
第6条 |
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
(入 会)
第7条 |
この会に、入会しようとする者は、日本教育会入会届を添えて支部長に届け出なければならない。 |
(退 会)
第8条 |
会員は、脱会しようとするときは、支部長に届け出なければならない。 |
2 | 個人である会員が死亡し、又は団体である会員が解散したときは、退会したものとみなす。 |
第3章 役 員 等
(種 別)
第9条 |
この会に次の役員を置く。 |
(1) 支部長 1 名
(2) 副支部長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2 名
第10条 | 支部長は、この回を代表し、会務を統括する。 |
2 | 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
3 | 理事は、理事会を構成し、この会の運営に必要な企画及び執行にあたる。 |
4 | 監事は、この会の業務及び資産の状況を監査する。 |
(職 務)
第11条 |
役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
2 | 役員は、再任されることができる。 |
3 | 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 |
(顧問及び参与)
第12条 |
この会に顧問及び参与を置くことができる。 |
2 | 顧問及び参与は、支部長が総会の合意を得て委嘱する。 |
3 | 支部長や顧問の中から、総会の同意を得て常任顧問を委嘱することができる。 |
(職 員)
第13条 |
この会の事務を処理するため、事務局長1名、書記若干名を置くことができる。 |
2 | 事務局長及び書記は、支部長が理事会の同意を得て任免する。 |
3 | 事務局長及び書記は、支部長の命を受けて事務に従事する。 |
(専門委員会)
第14条 |
この会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。 |
2 | 専門委員会に関する規定は、別に定める。 |
第4章 会 議
(種 別)
第15条 |
この会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
(構 成)
第16条 |
総会は会員をもって構成する。 |
2 | 理事会は理事をもって構成する。 |
(権 能)
第17条 |
総会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 |
(1) 事業計画及び予算の決定並びに更正
(2) 事業及び決算の承認
(3) 役員の選任及び補選
(4) 規則の制定及び改廃
(5) その他この会の運営に関する重要な事項
2 |
理事会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。 |
(1) 総会から委任された事項
(2) 予算の更正
(3) 緊急を要する事項
(4) 規則・規定の制定及び改廃
(5) 役員の補選
3 | 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、この会の運営に必要な企画及び執行に関する事項を議決する。 |
(開 催)
第18条 |
通常総会は、毎年度6月までに間に開催する。 |
2 | 臨時総会は、支部長が必要と認めたとき、または総会員の5分の1以上若しくは、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 |
(招 集)
第19条 |
会議は支部長が招集する。 |
2 | 会議の招集は、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに開催日時及び場所を示して、文書をもって通知しなければならない。 |
(議 長)
第20条 |
理事会の議長は、支部長がこれにあたる。 |
(定足数)
第21条 |
会議は、理事会においては、理事の3分の2以上の出席がなければ開催できない。 |
(議 決)
第22条 |
総会の議決は、この規約に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
|
(書面表決等)
第23条 |
やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、
出席したものとみなす。
|
第5章 資産及び会計について
(資産の構成)
第24条 |
この会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。 |
(1) 会 費
(2) 日本教育会本部助成金
(3) 資産から生じる収入
(4) その他の収入
(資産の管理)
第25条 |
資産は、支部長が管理し、その方法は、総会の議決により定める。 |
(経費の支弁)
第26条 |
この会の経費は、資産をもって支弁する。 |
(会計年度)
第27条 |
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6章 雑 則
(委 任)
第28条 |
この規約の施行にについて必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。 |
附 則
1 この規約は、昭和57年11月14日から施行する。
2 この会の設立当初の会計年度は、第27条の規定にもかかわらず、設立した日から昭和58年3月31日までとする。
3 この規約は、平成4年5月30日一部改正
4 この規約は、平成11年8月31日一部改正
5 この規約は、平成13年3月31日一部改正
6 この規約は、平成31年2月20日一部改正
日本教育会岩手県支部 規則
(1) 役員の選任に関する規則
(目 的)
第1条 |
この規則は、日本教育会岩手県支部規約第9条の規定により、役員の選任に関する方法を定めることを目的とする。 |
(選 任)
第2条 |
総会において役員を選任しようとするとき、別表(1)に掲げる団体等からあらかじめ推薦を受け、役員選考委員会に諮って、総会に提案するものとする。
|
2 | 総会は、前項の規定により提案された者の中から役員を選任する。 |
3 | 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。 |
(種別及び定数)
第3条 | 支部役員は次のとおりとする。 |
(1) 支部長 1 名
(2) 副支部長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2 名
(任 期)
第4条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2 | 補欠として、役員を選出する場合においても、第2条の規定を準用する。 |
第5条 |
役員選考委員会は、別表(2)に揚げる団体から推薦された役員選考委員によって構成する。 |
附 則
1 この規則は、平成23年度2月16日から施行する。
2 この規則は、平成27年5月18日から施行する。
3 この規則は、平成31年2月20日から施行する。
別表(1) 役員の推薦を求める団体
種 別
|
団 体 名
|
定 数
|
理 事
|
岩手県国公立幼稚園・こども園協議会
|
1名 |
理 事 |
岩手県小学校長会
|
1名 |
理 事 |
岩手県中学校長会
|
1名 |
理 事 |
岩手県高等学校長協会
|
1名 |
理 事 |
岩手県小中学校副校長会
|
1名 |
理 事 |
岩手県高等学校副校長協議会
|
1名 |
理 事 |
岩手県公立学校退職校長会
|
1名 |
理 事 |
岩手県高等学校長協会退職校長会
|
1名 |
理 事 |
一般社団法人岩手県PTA連合会
|
1名 |
理 事 |
岩手県高等学校PTA連合会
|
1名 |
理 事 |
岩手県指導主事協議会
|
1名 |
理 事 |
日本教育会岩手県支部
|
1名 |
理 事 |
盛岡地区会
|
1名 |
理 事 |
岩手地区会、紫波地区会
|
1名 |
理 事 |
花巻地区会
|
1名 |
理 事 |
遠野地区会、北上・和賀地区会
|
1名 |
理 事 |
胆沢地区会、江刺地区会
|
1名 |
理 事 |
一関西地区会、一関東地区会
|
1名 |
理 事 |
気仙地区会、釜石地区会
|
1名 |
理 事 |
宮古地区会、下北地区会
|
1名 |
理 事 |
九戸地区会、二戸地区会
|
1名 |
監 事
|
岩手県小学校長会・岩手県中学校長会
|
1名 |
監 事
|
岩手県公立学校退職校長会
|
1名 |
合 計
|
23名 |
(注) |
2地区から推薦の理事は1任期(2年)毎に交代するものとする。また、監事2名のうち1名は1任期(2年)毎に岩手県小学校長会と岩手県中学校長会が相互に交代するものとする。
|
別表(2)
種 別
|
団 体 名
|
定 数
|
理 事
|
岩手県国公立幼稚園・こども園協議会
|
1名 |
理 事
|
岩手県小学校長会
|
1名 |
理 事
|
岩手県中学校長会
|
1名 |
理 事 |
岩手県高等学校長協会
|
1名 |
理 事 |
岩手県小中学校副校長会
|
1名 |
理 事 |
岩手県高等学校副校長協議会
|
1名 |
理 事 |
岩手県公立学校退職校長会
|
1名 |
理 事 |
岩手県高等学校長協会退職校長会
|
1名 |
理 事 |
日本教育会岩手県支部
|
1名 |
合 計
|
9名 |
(2) 顧問及び参与の委嘱に関する規則
(目 的)
第1条 |
この規則は、日本教育会岩手県支部規約第12条の規定により、顧問及び参与の委嘱、任期等に関して定めることを目的とする。 |
(選 任)
第2条 |
顧問は、次の各号のいずれかに該当する者の中から委嘱する。 |
1 岩手県教育委員会教育長の職にあった者で、本県に在住する者
2 岩手県市町村教育委員会協議会長の職にあった者で、本県に在住する者
3 日本教育会岩手県支部結成及び結成後において、特にその振興につくした者
4 学識経験者
第3条 |
参与は、次の各号のいずれかに該当する者の中から委嘱する。 |
1 岩手県小学校長会長
2 岩手県中学校長会長
3 岩手県高等学校長協会長
4 岩手県小中学校副校長会長
5 岩手県高等学校副校長協議会長
第4条 |
前条については、平成30年度以降の該当者から適用し、退職した時に委嘱する。 |
(任 期)
第5条 |
顧問の任期は、これを特に定めない。 |
2 | 参与の任期は、15年とする。 |
(報酬、費用弁償等)
第6条 |
顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
1 岩手県教育委員会教育長の職にあった者で、本県に在住する者
2 岩手県市町村教育委員会協議会長の職にあった者で、本県に在住する者
第7条 |
顧問及び参与に関する庶務は、支部事務局において行う。 |
附 則
1 この規則は、平成31年度2月20日から施行する。
(3) 専門委員の委嘱関する規則
(目 的)
第1条 |
この規則は、日本教育会岩手県支部規約第14条の規定する専門委員会の運用を円滑にするために定めることを目的とする。 |
(委 嘱)
第2条 |
支部長は、専門委員を委嘱しようとするときは、別表1に掲げる団体等からあらかじめ推薦を受けるものとする。 |
2 | 支部長は、前項の規定により推薦された者の中から専門委員を委嘱する。 |
3 | 支部長は、専門委員を委嘱したときは、理事会に報告するものとする。 |
(部門及び職務)
第3条 |
専門委員会は、広報出版、組織事業、調査研究の3部門を置く。職務は別表に定める。 |
(人 数)
第4条 |
専門委員は、若干名とし、各委員会の特性と予算により決める。 |
(任 期)
第5条 |
委員の任期は2年とする。ただし、補欠として選任された専門委員の任期は、前任者の在任期間とする。 |
2 | 補欠として選任する場合においても、前条の規定を準用する。 |
(部長等)
第6条 |
委員会には顧問、相談役、委員長を置く。 |
2 | 顧問は支部長、相談役は副支部長が兼ねる。 |
3 | 部長は支部役員が分担して担当する。 |
4 | 委員長は、委員の互選により置く。 |
(招 集)
第7条 |
委員会は必要に応じて、支部長が招集する。 |
第8条 |
専門委員の職務は別表(2)に掲げるものとする。 |
附 則
1 この規則は、平成31年度2月20日から施行する。
別表(1) 役員の推薦を求める団体
種 別 |
団 体 名 |
定 数 |
専 門 委 員 |
岩手県国公立幼稚園・こども園協議会 |
3名 |
専 門 委 員 |
岩手県小学校長会 |
3名 |
専 門 委 員 |
岩手県中学校長会 |
3名 |
専 門 委 員 |
岩手県高等学校長協会 |
3名 |
専 門 委 員 |
岩手県小中学校副校長会 |
3名 |
専 門 委 員 |
岩手県高等学校副校長協議会 |
3名 |
専 門 委 員 |
岩手県公立学校退職校長会 |
3名 |
専 門 委 員 |
岩手県高等学校長協会退職校長会 |
2名 |
合 計 |
23名 |
別表(2) 専門委員の職務
職 務 名 |
職 務 の 内 容 |
広報出版部 |
支部会報の編集・発行等・広報活動に関すること |
組織事業部 |
会員拡充と組織強化活動に関すること |
調査研究部 |
調査研究の企画、実施及び研究団体との連携に関すること |